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勉強会開催について

デジタルカタログ・チラシ

ケアピース施設概要
デイサービス体験案内
ほかほか(郵便局掲示)
ケアピースの関連施設をご紹介する「ケアピース施設概要」カタログが完成しました。
カタログをご覧いただき、ケアピースの施設に興味を持っていただけたら思います。
「デイサービス体験利用案内」チラシ、「ほかほかライフ(郵便局掲示)」ポスター
もありますので、ご覧ください。

お知らせです!

ケアピースグループの全施設で利用者様への面会を制限しております。

新型コロナウイルスの感染拡大(オミクロン株)に伴い、
令和4年1月11日より
ケアピースグループの全施設で利用者様への面会を制限しております。
※施設によりビデオ電話(リモート面会)でお話が出来る仕組みを導入しております。(要予約)
 詳しくは、ご利用の施設にお問い合わせください。
 
利用者様の洗濯物は午前9時から午後5時までの受付です。(時間厳守でお願いします)
各施設の受付にいる職員へお声かけいただき、受け渡しして頂くこととなります。
お手数お掛けいたします。よろしくお願いいたします。

ケアピース Facebookページ

広報誌「ケアピースだより」とケアピースNEWS

広報誌「ケアピースだより」
広報誌「ケアピースだより」のバックナンバーを配信しています。
ケアピース情報をご覧ください。
ケアピースNEWS
ケアピースNEWSが出来ました。
施設のできごとや行事、イベントなどの様子を更新していきます。

新着情報とお知らせ

求人情報
INFORMATION

身体拘束等の適正化のための指針

身体拘束等の適正化のための指針
 
介護保険指定基準の身体拘束禁止規定
「サービス提供にあたっては、当該入所者(利用者)、は又は他の入所者(利用者)等の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者(利用者)の行動を制限する行為を行ってはならない」
 
1.身体拘束の禁止
 当施設においては、例外を除き身体拘束又はその他の行動制限を禁止します。
 
2.身体拘束適正化検討委員会の設置
 当施設では身体拘束適正化委員会を設置します。
 ①設置目的
  施設内での身体拘束予防のための現状把握及び改善についての検討
  身体拘束廃止に関する職員教育
  身体拘束を実施した場合の検討及び手続き
  身体拘束を実施した場合の介助の検討
 ②構成員
  施設長、事務長、介護長、看護師長、介護係長、介護支援専門員、リハビリスタッフ、グループホーム管理者とし、委員長を看護師長とする。
 ③委員会の開催
  3か月ごと第一水曜日に開催。その他必要時に随時開催する。
 
3.身体拘束適正化のための職員教育・研修
 当施設では全職員に対し、身体拘束適正化のための職員教育を行います。
 ①定期的な研修会の実施(年2回)
 ②新入職員に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施
 ③外部研修参加の促進
 ④その他必要な教育・研修の実施
 
4.緊急やむを得ず身体拘束を行う場合
 本人又は利用者の生命または身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
 介護保険指定基準上、「当該入所者(利用者)又は他の入所者(利用者)等の生命又はっ身体を保護するための緊急やむを得ない場合」には身体拘束が認められているが、これは「切迫性」「非代替性」「一時性」の三つの要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されているケースに限られる。
 ①カンファレンスの実施
  緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化委員会を中心として、各関係部署の代表が集まり、拘束による心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に、「切迫性」「非代替性」「一次性」の3要素の「すべてを満たしているかどうかについて検討・確認します。
  要件を検討・確認したうえで身体拘束を行うことを選択したした場合は拘束方法、場所、時間帯、機関等について検討した結果を本人・家族に説明をします。
 ②利用者様・家族に対しての説明
  身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。
  また、身体拘束の継続が必要と判断された場合については、事前に本人・家族と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認、説明をして再度同意を得たうえで実施します。
 ③記録と再検討
  身体拘束に関する記録は義務付けられており、当施設専用の様式を用いてその様子その様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録する。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を随時検討します。その記録は5年間保存します。
 ④拘束の解除
  記録と再検討の結果、身体拘束の継続が必要なくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。その場合には、本人、家族に報告いたします。
  尚、一旦、その時の状況から試行的に身体拘束を中止し必要性を確認する場合がありますが、再度、数日以内に同様の対応で身体拘束による対応が必要となった場合、家族に連絡し経過報告を実施するとともに、その了承のもと同意書の再手続なく生命保持の観点から同様の対応をさせていただきます。
 
5.当該指針の閲覧に関する基本方針
 ①当該指針については、ホームページに掲載し、いつでも自由に閲覧することができるようにする。また利用者及び家族等から閲覧の要望があった場合には応じるものとする。
 ②当施設の職員は、いつでも当該指針を閲覧することができるものとする。
 
平成30年6月1日 施行
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