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経営理念
Corporate Philosophy

経営理念

やさしさに出会う施設を
やすらぎに出会う施設を
そして
生きがいに出会う施設を

私達は、優しさに出会う施設、楽しさに出会う施設、生きがいに出会う施設作りを目指します。
また、看護・介護・リハビリのプロに徹して、お客様に満足していただける介護サービスの提供を目指します。
そして、地域における福祉の灯台としての役割を果たすよう介護サービスの向上に努めます。

身体拘束等の適正化のための指針

介護保険指定基準の身体拘束禁止規定

「サービス提供にあたっては、当該入所者(利用者)、は又は他の入所者(利用者)等の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者(利用者)の行動を制限する行為を行ってはならない」

身体拘束の禁止

当施設においては、例外を除き身体拘束又はその他の行動制限を禁止します。

身体拘束適正化委員会の設置

(1) 設置目的
  • 施設内での身体拘束予防のための現状把握及び改善についての検討
  • 身体拘束廃止に関する職員教育
  • 身体拘束を実施した場合の検討及び手続き
  • 身体拘束を実施した場合の介助の検討
(2) 構成員

施設長、事務長、部長、介護長、看護師、介護士、介護支援専門員、リハビリスタッフ、他施設の管理者、グループホームの管理者とし、委員長を教育委員長とする。

(3) 委員会の開催

3か月ごと決められた日に開催、その他必要時に随時開催する。

身体拘束適正化のための職員教育・研修

当施設では全職員に対し、身体拘束適正化のための職員教育を行います。

  • 定期的な研修会の実施(年2回)
  • 新入職員に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施
  • 外部研修参加の促進
  • その他必要な教育・研修の実施

緊急やむを得ず身体拘束を行う場合

本人又は利用者の生命または身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
介護保険指定基準上、「当該入所者(利用者)又は他の入所者(利用者)等の生命又はっ身体を保護するための緊急やむを得ない場合」には身体拘束が認められているが、これは「切迫性」「非代替性」「一時性」の三つの要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続 きが極めて慎重に実施されているケースに限られます。

(1) カンファレンスの実施

緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化委員会を中心として、各関係部署の代表が集まり、拘束による心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に、「切迫性」「非代替性」「一次性」の3要素の「すべてを満たしているかどうかについて検討・確認します。
要件を検討・確認したうえで身体拘束を行うことを選択した場合は拘束方法、場所、時間帯、機関等について検討した結果を本人・家族に説明をします。

(2) 利用者様・家族に対しての説明

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。
また、身体拘束の継続が必要と判断された場合については、事前に本人・家族と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認、説明をして再度同意を得たうえで実施します。

(3) 記録と再検討

身体拘束に関する記録は義務付けられており、当施設専用の様式を用いてその様子その様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録します。
身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を随時検討します。
その記録は5年間保存します。

(4) 拘束の解除

記録と再検討の結果、身体拘束の継続が必要なくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。
その場合には、本人、家族に報告いたします。
尚、一旦、その時の状況から試行的に身体拘束を中止し必要性を確認する場合がありますが、再度、数日以内に同様の対応で身体拘束による対応が必要となった場合、家族に連絡し経過報告を実施するとともに、その了承のもと同意書の再手続なく生命保持の観点から同様の対応をさせていただきます。

当該指針の閲覧に関する基本方針

  • 当該指針については、ホームページに掲載し、いつでも自由に閲覧することができるようにする
    また利用者及び家族等から閲覧の要望があった場合には応じるものとする
  • 当施設の職員は、いつでも当該指針を閲覧することができるものとする

平成30年6月1日 施行

賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容

入職促進に向けた取組

  • 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
  • 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
    (採用の実績でも可)

資質の向上やキャリアアップに向けた支援

  • 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
  • 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援・多様な働き方の推進

  • 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
  • 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備

腰痛を含む心身の健康管理

  • 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
  • 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

生産性向上のための業務改善の取組

  • 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
  • 5S 活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場
    環境の整備を行っている
  • 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入

やりがい・働きがいの醸成

  • ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
  • 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

介護職員処遇改善加算計画書