私達は、優しさに出会う施設、楽しさに出会う施設、生きがいに出会う施設作りを目指します。
また、看護・介護・リハビリのプロに徹して、お客様に満足していただける介護サービスの提供を目指します。
そして、地域における福祉の灯台としての役割を果たすよう介護サービスの向上に努めます。
「サービス提供にあたっては、当該入所者(利用者)、は又は他の入所者(利用者)等の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者(利用者)の行動を制限する行為を行ってはならない」
当施設においては、例外を除き身体拘束又はその他の行動制限を禁止します。
施設長、事務長、部長、介護長、看護師、介護士、介護支援専門員、リハビリスタッフ、他施設の管理者、グループホームの管理者とし、委員長を教育委員長とする。
3か月ごと決められた日に開催、その他必要時に随時開催する。
当施設では全職員に対し、身体拘束適正化のための職員教育を行います。
本人又は利用者の生命または身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
介護保険指定基準上、「当該入所者(利用者)又は他の入所者(利用者)等の生命又はっ身体を保護するための緊急やむを得ない場合」には身体拘束が認められているが、これは「切迫性」「非代替性」「一時性」の三つの要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続 きが極めて慎重に実施されているケースに限られます。
緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化委員会を中心として、各関係部署の代表が集まり、拘束による心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に、「切迫性」「非代替性」「一次性」の3要素の「すべてを満たしているかどうかについて検討・確認します。
要件を検討・確認したうえで身体拘束を行うことを選択した場合は拘束方法、場所、時間帯、機関等について検討した結果を本人・家族に説明をします。
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。
また、身体拘束の継続が必要と判断された場合については、事前に本人・家族と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認、説明をして再度同意を得たうえで実施します。
身体拘束に関する記録は義務付けられており、当施設専用の様式を用いてその様子その様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録します。
身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を随時検討します。
その記録は5年間保存します。
記録と再検討の結果、身体拘束の継続が必要なくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。
その場合には、本人、家族に報告いたします。
尚、一旦、その時の状況から試行的に身体拘束を中止し必要性を確認する場合がありますが、再度、数日以内に同様の対応で身体拘束による対応が必要となった場合、家族に連絡し経過報告を実施するとともに、その了承のもと同意書の再手続なく生命保持の観点から同様の対応をさせていただきます。
平成30年6月1日 施行
事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善